税の申告・納付
税務申告・納付期限の延長(国税庁)
・申告所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税とも、申告期限以降も柔軟に受付。
事業が減少する場合の猶予制度(国税・地方税)
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難なすべての事業者
・原則、全ての税:事業収入が20%以上減少の場合、2月から納期限までの一定の期間、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予
個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度
原則、1年間猶予。猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除。財産の差押えや換価(売却)の猶予
| 「個別の事情」とは? | ① 災害により財産に相当な損失が生じた場合 |
| ②ご本人又はご家族が病気にかかった場合 |
| ③事業を廃止し又は休止した場合 |
| ④事業に著しい損失を受けた場合 |
個別の事情がある場合の地方税の猶予制度(都道府県・市区町村)
国が地方公共団体に要請
| 1.徴収の猶予:個別の事情がある場合 |
| 2.換価の猶予が認められることがある |
| お問合せ先 | お住まいの都道府県・市区町村へ |
欠損金の繰戻し還付(財務省)
| 1.欠損金の繰戻し還付制度 | 資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができるが、今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大する |
| 2.災害損失欠損金の繰戻し還付制度 | 新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合がある |
固定資産税等の軽減
固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に、納税が猶予・軽減される
| (1) 納税猶予の要件 | 2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が前年同期比概ね20%以上減少 |
| (2) 軽減・免除の要件 | 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年減少率 ・50%以上減少:ゼロ、30%以上50%未満:1/2 |
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されるが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋 と門や塀、看板(広告塔)や受変電設備などの構築物を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長
| お問い合わせ先 | 固定資産税等の軽減相談窓口:0570-077322 |
社会保険
厚生年金保険料等の猶予制度(年金事務所)
| 1.換価の猶予 | 一定の要件に該当するときは、納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合がある |
| 2.納付の猶予 | 次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、納付の猶予が認められることがある |
| ①財産について災害を受け、又は盗難にあったこと |
| ②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと |
| ③事業を廃止し、又は休止したこと |
| ④事業について著しい損失を受けたこと |
国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料等の取扱いについて(市区町村)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の徴収猶予等が認められる場合がある
| 国民健康保険料(税)について | お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 |
| 後期高齢者医療制度の保険料について | お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課 |
| 介護保険料について | お住まいの市区町村の介護保険担当課 |
電気・ガス料金
電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、料金の未払いによる供給停止の猶予など料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請
緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた方又は受けようとする方については、託送料金等の支払期日を3ヶ月繰り延べる等の措置を講じている