日本商工会議所の令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型が6月15日に更新されました。
公募要領 を参照ください。
小規模事業者の定義
| 業種 | 人数 |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
| 製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の考え方
| 区分 | 考え方 |
| 商業・サービス業 | ・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業 ※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類 |
| 宿泊業・娯楽業 | ・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<日本標準産業分類:中分類80(娯楽業)> |
| 製造業 | ・自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業 ・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業) |
| その他 | 「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業 |
補助対象者の範囲
| 補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
| ・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)・個人事業主(商工業者であること)・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※) | ・医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)・一般社団法人、公益社団法人・一般財団法人、公益財団法人・医療法人・宗教法人・学校法人・農事組合法人・社会福祉法人・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)・任意団体 等 |
対象となる事業
補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
※PC・タブレット・WEBカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外
取り組み事例も記載されておりましたが、現在従事されている事業においてクラウド化できる業務があれば、グラウドサービスを使用する方法が良いかもしれません。ITの知識が若干必要かもしれませんが、要件的にはそれほど難しいものではないと思います。
取組事例
【「A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、老朽化した設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
【「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。
【「C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入