親族が亡くなると・・・
悲しんでいるのもつかの間、実際やることが多く、本当に疲れます。
通夜、葬儀の手配、役所への手続きと1−2週間は、本当に大変です。
では、親族が亡くなったあと、具体的にやるべきことを順を追って説明します。
親族が亡くなったとき
亡くなった場所が病院であれば、病院、医師から「死亡診断書」を受け取ります。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師がいれば連絡し、もしかかりつけの医師がいない場合は、救急車を呼びましょう。このような場合でも、かかりつけの医師や救急車で搬送された病院から「死亡診断書」が発行されます。
もし、突然死や不慮の事故の場合は、警察に連絡し、検死が必要になります。検死が終わると「死体検案書」が発行されます。「死体検案書」も「死亡診断書」と同様、死亡を証明するものになります。
あとで説明しますが、「死亡診断書」、「死体検案書」は複数枚コピーをとっておきましょう。各種手続きで必要な場合があります。

葬儀の手配
葬儀社を選ぶことになりますが、病院から紹介を受ける場合もありますし、自分で葬儀社を選ぶこともできます。故人の遺志もあるでしょうから、葬儀社選びは、費用も含め検討しましょう。
遺体の搬送
葬儀社は、遺体を自宅あるいは火葬場の安置所に運んでくれます。
通夜、葬儀
葬儀社を選定していれば、葬儀社の方で手配をしてくれます。最近は葬儀もいろいろな形式がありますので、葬儀社と相談することをお勧めします。
また、宗教の関係で直接依頼をする場合は、寺、神社、教会など故人の宗教に合わせ直接依頼をし、通夜、葬儀の日程を調整します。
火葬
葬儀が終わると出棺し火葬場で火葬されます。その際に「火葬許可証」が必要になります。
「火葬許可証」は、役所で発行してもらえます。
役所への届出に関しては、このあと、説明します。
行政への届出
死亡後の役所への届出に関して説明します。
申請期限が決まっているものもありますので、役所への届出は早めに行うようにしましょう。
病院、医師から「死亡診断書(検死検案書)」を受け取り、7日以内に役所に死亡届と火葬許可申請書の提出をする必要があります。
※ 葬儀社が決まっている場合は、死亡届の署名、押印は親族が行い、死亡届の役所への申請自体は、葬儀社が行ってくれる場合が多いです。その際に、葬儀社は、死亡届の申請と同時に「火葬許可証」も受け取ってくれる場合が一般的です。
葬式をしないという選択
故人の遺志を尊重して葬式をしないという選択も最近はあるようです。
私の知り合いもお父さんが亡くなった際に葬式は行いませんでした。
親戚が近くにいないとか、知り合いの多くも既に亡くなっているとか事情はさまざまですが、故人本人の遺志で葬式をしないという選択もあるかと思います。
その場合、遺体を火葬場に直送する(直葬と言われています)場合も、葬儀社と相談することをお勧めします。
葬式を行わない場合は、葬式にかかる費用が高くても50万以下(地域にもよりますが、20-40万程度が多いようです)になります。