下請取引
下請取引配慮要請
・新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業に対し、配慮を求める要請文を、業界団体等(約1,100団体)を通じて、親事業者に発出。
| 親事業者から、不当な発注等を受けた場合の連絡先 | 下請かけこみ寺:0120-418-618 |
個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請
・新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、業界団体を通じて要請。
| 親事業者から、不当な発注等を受けた場合の連絡先 | 下請かけこみ寺:0120-418-618 |
官公需における配慮要請
・官公需の発注にあたって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対し、特段の配慮を行うよう、各府省等へ配慮要請を発出。
| 内容 | ①柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払 |
| ②適切な予定価格の見直し | |
| ③各府省等の官公需相談窓口における相談対応 |
下請Gメンによる実態把握
全国で120名の下請Gメンが中小企業を訪問し、ヒアリング。今後の政府の対策に活用される。
| ヒアリングに協力する場合の連絡先 | 関東 048-600-0324 |
| 中小企業庁取引課 取引調査班 03-3501-3649 |
経営資源引継ぎ・事業再編支援事業
新型コロナウイルスの影響を受けている後継者不在事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押し。
| 1.経営資源引継ぎ補助金 | ・第三者承継時に、士業専門家の活用に係る費用および、経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側の廃業費用を補助 |
| 2.「プッシュ型」の第三者承継支援 | ・新型コロナウイルスの影響を受け、事業引継ぎ支援センターへ相談に来ることが困難な事業者や第三者承継に関心のある者に対するM&A出張相談等を通じた、「プッシュ型」の第三者承継支援を実施 |
| 3.中小企業経営力強化支援ファンド | ・新型コロナウイルスの影響により業況が悪化した、地域の核となる事業者が倒産・廃業することがないよう、官民連携の新たな全国ファンドを創設し、再生と第三者承継の両面から支援 |
| 補助対象 | 買い手:専門家への報酬の2/3 |
| 売り手:専門家への報酬+廃業費用の2/3 | |
| 補助上限額 | 買い手:200万円 |
| 売り手:650万円 |
事業継続力の強化
感染症対策を含む中小企業強靱化対策事業
・感染症対策を含んだBCP策定ガイドライン等を公表
・中小・小規模事業者に対して、感染症対策を始めとする自然災害等への事前対策に係る「事業継続力強化計画」を含むBCPの策定を支援
「事業継続力強化計画」認定制度により認定を受けた事業者には、税制優遇や金融支援などの支援策が講じられる
雇用関連
雇用調整助成金とは?
・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例措置(都道府県労働局またはハローワーク)
| 雇用調整助成金制度の詳細 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html |
| お問合せ先 | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンタ 0120-60-3999 |
個人向け緊急小口資金等の特例(市町村社会福祉協議会)
緊急小口資金
・新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付
| 貸付上限:20万円以内または10万円以内 |
| 貸付利子:無利子 |
総合支援資金(生活支援費)
・失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付
| お住まいの市町村社会福祉協議会(社協) | https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html |
| 貸付上限:二人以上月20万円以内、単身月15万円以内(貸付期間は原則3月以内) |
| 貸付利子:無利子 |
休業や労働時間変更への対応(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者を休ませる場合の措置や労働時間の考え方についてのQ&A
| 感染防止に向けた柔軟な働き方 |
| 労働者を休ませる場合に講ずべき措置 |
| 労働時間の減少や増加への対応 |
都道府県労働局及び労働基準監督署における配慮
都道府県労働局及び労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響に配慮すること等を徹底する
| 内容 |
| 1.中小企業等への配慮 |
| 2.労働基準法第33条の解釈の明確化 |
| 3.1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化 |
| 4.36協定の特別条項の考え方の明確化 |
外国人の在留資格取扱い(地方出入国在留管理官署)
| ①「在留資格認定証明書」の有効期間延長 | |
| ・通常は「3か月間」 有効 ⇒ 「6か月間」有効へ | |
| ②技能実習生の在留資格変更手続き | http://www.moj.go.jp/content/001316780.pdf |
| ・本国への帰国が困難な場合、「短期滞在(30日 ・就労 不可)」又は「特定活動(30日・ 就労可)」への在留資格変更が可能 | |
| ・試験の取りやめなどで、技能実習の次の段階(2号又は3号)へ移行できない場合、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能 | |
| ・技能実習2号を修了後、特定技能1号への移行に時間がかかる場合、「特定活動(4か月・ 就労可)」への在留資格変更が可能 | |
| 最寄りの出入国在留管理官署 | http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html |
テレワーク
| 1. テレワーク導入事例の紹介 | |
| ①テレワーク情報サイト | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/furusato-telework/index.html |
| 又は「テレワーク情報サイト」で検索 | |
| ②テレワーク総合ポータルサイト | https://telework.mhlw.go.jp/ |
| 又は「テレワーク総合ポータルサイト」で検索 | |
| 2. テレワーク相談センター(厚生労働省) | 平日9時~17時(土日祝日除く)電 話:0120-91-6479(フリーダイヤル)03-5577-4724/03-5577-4734(5月31日まで) |
| テレワークに関する様々な相談に無償で対応 | メール:sodan@japan-telework.or.j |
テレワーク設備導入にかかる費用の支援
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(厚労省)
IT導入補助
税制面での支援
①少額減価償却資産の特例
・中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について、全額損金算入可
②中小企業経営強化税制
地域企業再起支援事業(自治体連携型補助金)
都道府県が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域経済の中長期的な回復を目的とし、地域の中小企業が環境変化に対応していくための環境整備、再起を後押しする施策を講じる場合に、都道府県に対して経費の一部を国庫補助。
| 中小企業庁小規模企業振興課:03-3501-2036 |