持続化給付金と家賃支援給付金
緊急事態宣言が解除になりましたが、まだまだ経済は元には戻ってはおらず、今後も長い戦いになることが予測されます。
今回は、標題のとおりの内容ですが、経済産業省が発行しているパンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」を参考にしました。
主に個人事業主、中小企業、小規模事業者への支援に関して記載しています。
なお、このパンフレットは更新頻度が高く、記載する内容は、本日時点のものになります。
融資や貸付などの支援もありますが、まずやりたいのは給付金の申請からになるかと思います。(給付金とは返済の必要がない = もらえるお金のこと)
持続化給付金
給付の申請期間:2020年(令和2年)5月1日から2021年(令和3年)1月15日まで
持続化給付金に関しては、多くの方が申請済みかと思いますが、まだの方は早めに申請するとその分早く現金が受け取れます。
受け取れる金額
法人:200万円まで
個人事業主:100万円まで
私の知り合いの事業をされている方はほとんど申請済みで、その多くは既に受け取り済みです。
家賃支援給付金
令和2年度第2次補正予算が成立する(今週中には成立の見通し)前提ですが、家賃支援給付金の申請も近いうちに始まると思われます。
ただし、この内容は現時点のものであり、今後内容が変更される可能性もありますので、最新情報は経済産業省のHPで確認ください。
経産省は、
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し て「家賃支援給付金」を支給します。
経済産業省 新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ から
給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、5月から12月において、以下のいずれかに該当するものに給付金を支給するとしています。
- いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
2は、最短でも5,6,7月の3ヶ月を待たないと試算できません。
給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。すなわち、算定した給付額 x 6ヶ月分になります。
1ヶ月分の上限は、法人の場合、1店舗だけであれば最大月額50万円、複数店舗であれば、最大月額100万円。
個人事業者の場合、1店舗だけであれば最大月額25万円、複数店舗であれば、最大月額50万円になります。
法人:1店舗の場合最大月額50万円、2店舗以上で最大月額100万円
法人の場合、1ヶ月あたりの家賃が75万円の場合、50万円(給付率:2/3)が給付されます。これが、6ヶ月分給付になりますので、50万 x 6ヶ月 = 300万円となります。
給付率ですが、月額75万円を境に変わります。月額家賃が75万以下の場合、2/3ですが、75万を超える場合は、1/3になります。
上限の100万円をもらうとなると、1ヶ月の家賃が225万円以上の場合になりますね。

個人事業者:1店舗の場合最大月額25万円、2店舗以上で最大月額50万円

個人事業者の場合、1ヶ月の家賃が37.5万円の場合、最大の25万円が給付となり、6ヶ月分ですので、25万 x 6ヶ月 = 150万円が最終的に給付されることになります。
最終的に6月8日週の国会で予算を成立させた後、具体的な申請方法も開示されるかと思います。
詳細は、経済産業省のHPなどで正確な情報を確認いただけますよう、お願いします。