本人が死亡し、その後、遺言書が見つかった場合はどのように執行されるのでしょう。
遺言の内容を実現することを、遺言の執行と言います。
遺言書の保管者は、相続の開始を知ったあと、遅延なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなくてはなりません。遺言書の保管者がいない場合、相続人が遺言書を発見した時も同様です。家庭裁判所に確かに遺言書があるということを確認してもらう必要があるからです。
遺言執行者の指定
遺言者は遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定することができるとされています。また、遺言者は、遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することも可能です。
なお、相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対して、ある期間を決めてその期間までに遺言執行者になるかどうかの確答を催促できます。
遺言執行者による執行
遺言書の具体的な執行は、通常は相続人が内容を確認して行いますが、遺言執行者が指名されている場合もあります。
相続人同士で遺言書の内容を確認する際に、争いごとが起こらないとも限りませんので、あらかじめ遺言書に遺言執行者を指名されている場合があるということです。
遺言執行者がいる場合は、その権限の内容をめぐる紛争を防止し、円滑な遺言執行を促進できるからです。
また、遺言執行者はいないとき又は亡くなってしまっている場合は、家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任することができるとしています。
なお、未成年者及び破産者は、遺言執行者にはなれません。
遺言執行者の任務
遺言執行者は、相続財産の目録を作成し、相続人に交付する必要があります。目録は、公証人に作成させることも可能です。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限義務を有しています。また、遺言執行者は、善管注意義務、報告義務、引き渡し等義務、消費責任を負い費用償還請求権等が認められています。
なお、遺言執行者がいる(ある)場合は、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるとしています。
遺言執行者がいる(ある)場合は、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。
遺言執行者の報酬
遺言執行者は結構大変な仕事を任されており、労力もかける必要もあり、報酬を得ることも可能です。
では、その報酬額を誰が決めるのでしょうか?
答えは、遺言者です。遺言者が報酬を決めていなかった場合はどうなるのでしょう?
その場合は、家庭裁判所が決めます。家庭裁判所は、相続財産の状況やその他の事情で遺言執行者の報酬を定めることができるとされています。
もちろん、遺言執行者がその任務を怠ったとにやその他正当な事由がある場合、利害関係人はその解任を家庭裁判所に請求できます。